※ 平成15年4月1日以降、住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、以下必要書類のうち「住民票の写し」の提出が原則不要となります。
上に掲げられている書類を全部そろえて、住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で申請して下さい。
申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除いて)かかります。
○ 未成年者(20歳未満)が申請する場合
・ 申請書面の「法定代理人署名」欄に親権者(父叉は母)叉は後見人が必ず署名して下さい。
・ 親権者叉は後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人叉は後見人の署名のある同意書を提出して下さい。
・ その他親権者叉は後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県旅券事務所にご相談下さい。
パスポートを受け取る時には次のものを持って、本人が必ず交付(申請)窓口においで下さい。
1. 申請の時に渡された受理票(受領証)
2. 手数料(必要額の収入証紙及び収入印紙を受領証に貼付して下さい)
| 旅券の種類 |
都道府県収入証紙 |
収入印紙 |
計 |
| 10年間有効な旅券(20歳以上) |
2,000円 |
13,000円 |
15,000円 |
| 5年間有効な旅券(12歳以上) |
2,000円 |
8,000円 |
10,000円 |
| 5年間有効な旅券(12歳未満) |
2,000円 |
3,000円 |
5,000円※ |
|
※12歳未満の方の発給手数料は半額です。
3. 申請の時に提出し、自宅に送られてきたはがき
(注) 国・地域によっては、査証申請時または入国時に旅券の残存有効期間に条件を設けていますので、旅券の有効期間の確認には十分ご注意下さい。
(例:入国時に6ケ月以上の旅券の残存有効期間が必要な国:インドネシア、マレーシア、シンガポール等)
●パスポートは1人1冊です。
外国に旅行しようとする人は年齢に拘わらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも、パスポートが必要となります。
●20歳以上の方は、パスポートの有効期間(5年又は10年)を選択できます。
20歳以上の方は、パスポートの有効期間を10年と5年のどちらかを選択できます。また、申請書も5年有効のパスポート申請用と10年有効のパスポート申請用の2種類に分かれています。年少者は容貌の変化が著しいなどの理由により、20歳未満の方は5年有効のパスポートのみ発給されることになっています。
●パスポートは申請者自身が受領することが必要です。
パスポートの交付は、法律により、申請者の年令に関係なく、申請者本人への交付が義務付けられています。これは、パスポートを交付する時にパスポートの写真と申請者が同一人物に聞違いないかを確認し、パスポートを確実に本人にお渡しするためです。また、パスポートは交付予定日にお受け取り下さい。
●忙しくてパスポートの申請に行けないのですが、どうすればいいのですか?
旅券法第3条には、パスポートの発給を受けようとする人は都道府県の旅券事務所か、大使館、総領事館に出頭して申請しなければならない旨定められています。しかし、同条第4項では、一定の手続きを踏めば、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出は他の人に頼んでも良い旨定められています。具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に必要な事項を記入して(ただし、法定代埋人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です)、指定された人が旅券事務所などに出向いて申請書並びに写真及び必要書類を提出します。つまり、この手続きさえ取れば、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。
●パスポートの残存有効期間の確認もお忘れなく。
パスポートは世界で通用する”身分証明書”ですが、外国に入国するためには、国によっては、あるいは旅行の目的によっては、パスポートの他にビザ (Visa,査証)が必要になります。ビザとは、ある国へ訪問することを希望する人に対し、その国の大使館又は総領事館が、訪問を希望する人のパスポートの有効性や訪問目的、滞在期間、入国の適格性などを審査した上で、訪問させても差し支えないと判断した場合に発行する”入国推薦状”のようなものです。国によってはビザを申請する時、または入国する時に、パスポートに一定以上(3ヶ月から6ヶ月程度の例が多い)の有効期間が残っていることを要求している場合があります。この場合パスポートの有効期間が5ヶ月しか残っていなければどうすればよいのでしょうか。パスポートの残存有効期間が1年未満になったら、いつでもそのパスポートを返して新たにパスポートの発給を申請することができます。海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだけでなく、そのパスポートがいつまで有効なのかということも必ず確認して下さい。
●旅行先では、大切なパスポートの管理は自己責任で!
日本は治安が良いためか、外国でも日本にいるのと同じ感覚で行動して旅行中に盗難の被害に遭う方が大勢います。海外旅行中のパスポートの盗難・紛失のケースが最近とても多くなっています。特にパスポートの盗難について言えば、最も多い手口は置き引きです。この他、スリ、車上狙い、強盗などの被害も多発しています。例えば、
・ 話しかけてきたスリ仲間の1人に気を取られている間に、反対側からパスポート入りの手荷物を盗まれた。
・電車やバスの内で、背負っていたリュックのポケットからパスポートを抜き取られた。
・駐車中の車内(観光バスを含む)に置いていたパスポートを盗まれた。
・セルフ・サービスレストラン等で食事を取りに行っている間に、席においた荷物を取られた。
海外旅行中にパスポートの盗難の被害に遭わないためには、パスポートは鞄やブリーフケースなどには入れずに、上着の内ポケットに入れる等、常に身につけておくことが大切です。置き引きやスリの被害は、人が大勢集まる観光地、公共の交通機関の中やターミナル(空港、駅、バス停など)、ショッピング街で多発していますから、こういう場所では一層の注意が必要です。なお、万一の場合のために、旅券番号及び発行日等を控えておくと良いでしよう。
●万一旅行先でパスポートを紛失したり、盗難にあった場合にはどうすればいいのですか?
まず所轄の警察署でパスポートの紛失又は盗難の届出証明書を発行してもらいます。そして、日本国内では住所地の都道府県のパスポート申請窓口に、海外では最寄りの日本大使館又は総領事館に申し出て、パスポートの再発給を受けることになります。
その際に必要なものは、(1)一般旅券再発給申請書2通、(2)パスポート用写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚、(3)紛失届1通、(4)所轄警察署の発行したパスポートの紛失又は盗難届出証明書1通などです。詳しくは、本「AtoZ」最終項を参照の上、申請する都道府県のパスポート申請窓口や、大使館、総領事館に確認して下さい。また、パスポートは1回限りのものではありませんので、旅行が終わってからも大切に保管して下さい。特に、引っ越しの時の紛失には十分注意して下さい。なお、再発給されるパスポートの有効期間(有効期間の満了日)は、元のパスポートと同じになります。(なお、急いで日本に直行帰国する場合は「帰国のための渡航書」を発行してもらうことも可能)